平成16年7月臨時会常任委員会
(財政総務)
議題
1.付託案件の審査
議案第106号
大阪市非核・無防備平和都市条例の制定
について
報告
以下、質問内容と回答です。
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福島
まず、5万人以上の市民の平和に対する願いに対して、敬意と感謝を表します。
議会としては、市民の意見を尊重しつつ、現実の国際情勢及び法律に基づいた市民の安全と平和を守る責任ある平和施策を追求していかなければならないと考えます。
条例制定の直接請求がなされた大阪市非核・無防備平和都市条例案と同様の請求が過去にほかの自治体でありましたが、どのような判断がくだされたか教えて下さい。
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山本
(総務局行政部総務課長)
過去に2つのケースがあり、
○ 昭和60年 奈良県天理市
今回と同趣旨の直接請求
→ 議会において否決
(理由)
国防上のことは国が措置すべき
第一追加議定書が国会で未承認
政府が批准していない議定書などの条例は、日本国憲法並びに地方自治法の規定による条例制定権の範囲を逸脱するものと考えるため。
○ 昭和63年 東京都小平市
今回と同趣旨の直接請求
→ 否決
(理由)天理市とほぼ同趣旨
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福島
有事を前提としたこの条例を一地方自治体が制定することは、戦争放棄をうたっている国の最高法規である憲法第9条の理念と相反すると考えます。
この条例の有効性及び合法性について教えてください。。
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山本
(総務局行政部総務課長)
我が国は、防衛に責任を有する国ですので、地方公共団体が適当な当局とはなり得ません。
ジュネーブ諸条約や同追加議定書は、武力紛争時におけます人道の確保を目的としたもので、第一追加議定書第59条による宣言を平時になし得るかについては議論のあるところです。
また、地方自治体の無防備地区の宣言は効力がないため、紛争当事者がそれによりまして影響を受けることはありません。
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福島
現実的な平和施策を、責任ある自治体として行っていかなければなりません。
本市では、この春より市長直轄の危機管理室が設置されましたが、今後この法律に基づいた現実的な平和施策や取り組み予定を教えください。
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内藤
(危機管理室連絡調整担当課長)
本年6月に成立・公布された国民保護法は、国や地方公共団体等の責務、住民の避難や救援など、国民の保護に必要な事項について定めるものです。
本市は、本年4月に危機管理室を設置し、重大な被害などの緊急事態に対し、迅速かつ総合的に対処することとし、地震や風水害などの自然災害への対応に加え、武力攻撃あるいは大規模テロに対しましても対応する必要があると考えております。
来年6月辺りで示される大阪府の計画などに基づき、市民の避難や救援などに関する計画を策定する必要があります。大阪府とも連携し、適切に取り組んでまいります。
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福島
この条例に関し、市民側からの平和への願いを寄せられたことは重要なことです。
最も重要なのは、市民の安全と平和を現実的に守るということで、現在の国際情勢及び法律を踏まえた上で現実的な施策を行っていかなければなりません。したがって、法律や条例自体が有効でなければなりません。
自衛隊は、内閣総理大臣にのみ権限があり、本市で条例をつくっても、総理による決定権で覆される懸念があります。
この条例を可決すると、法律の軽視だけでなく、市民に対して本市の権限が拡大解釈されるという、誤解を与える危険性もあります。そして、国際法も、本市が条例を制定し、外国からの攻撃はないという印象を市民に与えることは、自治体として責任ある行動ではないというふうに考えます。
国際法に認められる形での条例制定でなくては、現実的に平和を遂行し、市民の安全を守ることはできません。激変する国際情勢を的確に把握し、幻想的平和主義ではなく、現実的平和主義に基づく責任があります。
署名された5万人以上の市民の方々、その他 260万市民の平和への願いを現実的に、具体的に実現していく、そういった自治体を推進していかなければなりません。
法律をつくる立場の議会が、法律、国際法を遵守し、現在の国際情勢をかんがみ、現実的に市民の安全を守ることのできる施策を追求し、本市、日本の平和のみならず、世界平和への努力を続けていくことが必要です。
ありがとうございました。
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(会議詳細は・・・)
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